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・AMATは災害救助法第2条が適用される、①被災医療施設、②被災現場、③搬送基地、④医療救護所、⑤避難所、⑥その他、において医療支援を行う。・この会は、派遣要請に基づくAMATの被災地活動に係る費用を、別に定める支給基準により、災害時医療支援活動支援金として支給する。・都道府県支部に1つ以上の災害時医療支援活動を行う会員病院(災害時医療支援活動指定病院=指定病院)を置く。・支部には災害時医療支援活動を中核的に行う病院(災害時医療支援活動幹事指定病院=幹事指定病院)及び当該病院を支援する病院(災害時医療支援活動副幹事指定病院=副幹事指定病院)を置く。

・指定病院がAMATを管理・調整し、当該施設内に災害時におけるAMATの活動拠点として使用する場所を確保する。略・幹事指定病院は、AMATの受入・派遣を調整する部署の設置を早期に行うよう努める。・AMATの医療支援は、①トリアージ、②傷病者に対する医療処置、③被災医療施設の支援、④搬送支援、⑤その他、とする。・指定病院は医療支援活動の実績がある会員病院及び支部より推薦のあった会員病院とし、救急・防災委員会が選定し、常任理事会が指定する。

・救急・防災委員会は、通常時にAMAT隊員の登録作業、登録証の更新作業、AMAT隊員養成研修及び技能維持研修の実施、並びにAMAT体制の維持及び発展等に関わる事務を取り扱う。 このAMAT研修を受講された隊員には自院での啓蒙活動に日々注力頂きたいと思っている。 また、災害時に、AMAT隊員外の医療従事者等がAMATに合流し、医療支援活動を行うことを妨げない。・AMATは、災害の急性期、亜急性期に災害医療活動を行うことが出来る研修・訓練を受け、災害時要援護者にも配慮した医療救護活動を行うものとする。・救急・防災委員会は、支部、関係自治体、日本赤十字社支部、消防、警察、各種医療団体等と連携し、AMATの運用に関する事項を協議する。

・救急・防災委員会委員長は、災害救助法の適用が予想される自然災害が発生した場合は、当該支部の指定病院に被災地内会員病院の情報収集及び医療支援を行うよう指示する。・AMAT病院及び指定病院は、救急防災委員会が定める資器材等を整備するよう努める。・被災地の会員病院等は、次の各号に揚げるいずれかの一に該当する基準に基づき、AMATの派遣を全日病に要請できる。・AMATの被災地への移動手段は、原則として、AMATの登録車両とする。 AMATの編成は、原則として、医師1名・看護師1名・業務調整員1名を最低単位とする。・AMATに参加する医師、看護師等に対する教育研修を推進するため、AMAT隊員養成研修及びAMAT隊員技能維持研修等を実施する。 DMATやJMATと連携し、DMATに準ずる医療チームの養成を目指すものであり、病院関係、医療関係の皆様には、ぜひ本研修にご参加を頂ければ幸甚である。

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